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  • 執筆者の写真takayuki

女性の不動産投資 不動産競売開札結果 京都地裁本庁編R4.5.19開札より振り返り



5月19日の京都地裁本庁にて一番札数が多かった物件と少なかった物件の振り返りです。


■一番札数が多かった物件

事件番号|令和03年(ケ)第182号

所在|京都市左京区岩倉幡枝町

種別|戸建て

件数|32件

落札者|法人

売却基準価額|1999万円

落札額|40,589,900円

約2000万円上乗せで落札。


■ポイントをまとめてみていきましょう。

①物件明細書より

・Aが占有している。同人の占有権原の存在は認められない。


②現況調査報告書より

・その他の者が本建物を居宅として使用している

・侵入者を監視する防犯システムが設置されている。

・占有者は、所有者と以前より同居。所有者が転出した後もそのまま居住している。

・使用貸借契約ではなく、無権限占有と認定。

・室内写真では、複数の人が生活していたと伺える家財道具などが見受けられる。

・室内の状況は比較的綺麗にうかがえる。



③評価書より

・最寄り駅より約500m。徒歩7分程度。

・平成29年建築

・接道42条1項2号道路

・建築確認有。検査済み有



■総評

平成29年築でかなり新しい物件です。

占有者についても、所有者のご家族の方が占有されておられるようなので、比較的退去の話し合いもスムーズに進められそうなたため、入札数が伸びた印象もあります。

ただ、再販価格を考えると4千万円台後半が予測されるため、それだけの需要があるエリアなのか?恐らくそれだけの金額が入るのであればそうだろうとの感覚です。

評価人の基礎価額は約2800万円。評価額をかなり上回った落札額に驚きがあります。



 

■一番札数が少なかった物件

事件番号|令和03年(ケ)第132号

所在|京都市北区等持院北町

種別|戸建て

件数|2件

落札者|法人

売却基準価額|2810万円

落札額|35,678,000円

約700万円上乗せで落札。


■ポイントをまとめてみていきましょう。

①物件明細書より

・本件債務者、A(使用借権)、本件所有者がそれぞれ占有。

・敷地については一部借地権。地主の承諾または裁判等を要する。


②現況調査報告書より

・建物所有者、その他の者が本建物を事務所・居宅として使用している。

・借地について争いがあるように見受けられた。

・建物の規模はかなり大規模な住宅に該当。

・室内写真を見ると複数の方が住まわれている様子が窺える。



③評価書より

・最寄り駅より約320m。徒歩4分程度

・42条1項3号道路に接道

・昭和56年建築

・建築確認有・検査済み証なし。



■総評

入札数が伸びなかった理由としてはやはり、権利関係が複雑に絡まっていることが一番に挙げられます。

3点セットに登場する人物も、本件債務者、占有者A、本件所有者が登場しています。

ゆっくりと読み解けばすべてご親族関係であるのはわかるため、その点は複雑ではないかと考えますが、借地権の話がもう一つあります。

本件所有者と地主との中で相違点が多くあるため、実際に落札した以降の話し合いがどのように進められていくのか?

時間をかけてひも解く必要があるでしょう。

買取再販事業者が入札をしないお題のような事件でした。



 

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