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女性の不動産投資。不動産投資の詐欺の手口に注意①
不動産投資だけでなく、投資などにつきものが勧誘の電話などです。
どこで調べたのか?そのリストを元に勧誘の電話が入ったり、はたまた、ご自身で投資に興味をもってセミナーや勉強会に行った際の連絡先からアプローチされたり。
そのようなことから、気が付けば、無理やりに契約をしてしまった。
そうならないためにも知識を付けておきましょう。
まず、不動産投資の詐欺として代表的なものをピックアップします。
不動産投資の詐欺の手口①
■手付金詐欺
まず、手付金(てつけきん)の意味をご紹介します。
手付金は、不動産の売買契約の時に買主が売主へ支払うお金です。
一般的には、売買代金の一部として取り扱うことが契約書に記載されています。
例えば、1000万円の不動産を購入するために100万円を手付金として支払った場合は、残り900万円が残代金として、決済日(残金の支払い日)にお支払することになります。
また、手付金を支払うことで、売主、買主双方がこの契約に縛られることになります。
縛られるとは?
買主が手付金を支払って、売主が受領した時点で契約は成立します。
そして、「契約したけど、やっぱりやめた!」って言う時に役割が出てきます。
売主からやめる場合
買主から受け取った手付金100万円を買主へ返して、さらに100万円を足して買主へ支払うことで契約をやめることができます。
買主からやめる場合
売主へ支払った手付金をそのまま渡すこと。実務では「手付流し」と呼んでいます。支払ったお金が返ってこないということです。
これは、不動産投資の売買契約時だけでなく、不動産の取引全般で行われています。
なので、不動産投資だから手付金を渡すと言うことはありません。
一度は耳にされたことがあるかもしれませんが、実務でお話する時は、
売主自らやめる場合を「手付倍返し」
買主自らがやめる場合を「手付流し」
聞いたことありませんか?
本来であれば、売主、買主ともにそれぞれ一人もしくは共有(複数名義)で売り買いされます。
しかし、売主が一人(共有)は、変わらないけど、買いたいという方を複数集めてきて、その買主候補全員と契約をして、手付金をその人が預かり、預かったまま持ち逃げされてしまうことがあります。
このような手付金詐欺が起こり得る原因として考えられるのは?
①欲しいと思う買主心理を利用して契約を急がせる。
②不動産会社の社員ではなく、ブローカーの人間である。
①の場合は、すべてがすべてとは言い切れません。本当に良い物件はすぐに売れてしまうため、お客様の背中を押すために言われるケースもあります。ただし、執拗に言ってくる営業マンには注意をしましょう。
②情報をもって動く人が存在します。不動産の世界もある程度理解されているためお話も上手です。じっくりと話を聞いて、その方が在籍する会社があれば、その会社へ訪問することも良いです。
手付金詐欺よりも気を付けることがある!
それは、
「契約申込金」
「購入申込金」
と、呼ばれる申込金を請求する方がいてます。
これは何なのか?
いわば、契約をする前に購入する意思があるということを売主に対してアピールするお金です。
これも不動産投資の不動産だけでなく、一般的な住宅の購入時の場合も預かりされる会社もあります。
これは、契約する時のお金ではなく、申し込みをする意思表示のためのお金です。
以前はそのような形でお金を預かる不動産会社もありましたが、今はほとんどありません。
なぜなら、申込金を預かったからといって、その目的の不動産を購入できるとは限らないからです。
なので、「契約申込金」「購入申込金」といった、契約ではなく、申込するためのお金を言われた場合は特に注意してください。
不動産会社へ出向いてそこで支払っているならば、必ず、その会社でお金を預けたと言うことで、「預かり証」を発行してもらいましょう。
不動産会社ではなく、喫茶店などで申込金の話が出たらそれはお断りするのが一番です。
■二重譲渡詐欺
こちらは、先ほどの手付金詐欺と似たような詐欺の手口です。
例で記すと

AさんとBさん共に家を売る売買契約を結んでいてるところまでは、手付金詐欺と同じです。
その後、Aさんにはちゃんと家の名義を売主からAさんへ移しました。
なので、Aさんはまったく被害がありません。
しかし、Bさんは家を購入するための残代金を支払ったのにかかわらず、家の名義を自分に移すことができません。
ただし、金融機関でお金を借りて購入する場合では、残代金を支払うまでの間にチェックが入るため、だまし取られることは考えにくいですが、現金で用意してお支払される場合は、特にチェックが必要です。
名義を移す際に司法書士の先生が立ち会いますが、注意が必要です。
■デート商法詐欺
これは不動産投資だけではなく、様々なケースで問題となっていますが、
いわゆるデートを重ねて、親密な関係となった相手から勧められる商法ですね。
相手の気持ちを利用した許しがたい商法です。
自分のことを想って勧めてくる場合、将来の二人のためにと勧めてくる場合、助けてほしいと言われて頼まれる場合。様々なケースがこれも考えられます。
惚れた弱みもあるかもしれませんが、簡単に高額な商品の購入を決めるのはやめましょう。
■原野商法詐欺
最近の方ではあまり耳にしたことがない。初めて聞いたという方も多いかな?
実際私も不動産会社に勤めるまでは知りませんでした。
これは何かというと、
二束三文の土地を高値で買わされることです。
その手口は?
1.将来ここの土地を買っておけば、新駅ができる計画になっているので、土地の値段があがありますよ!
2.この一帯が開発されて高速道路ができる。
そのような手口で、安く買って数年後に高く売れる。
それを信じた方が騙されるという内容です。
実質100万円程度の不動産を1000万円など、買う方にとって情報がないため、その情報だけを信じて買ってしまわれています。
そして、近年では、原野商法の二次被害も出てきているようです。
その手口は?
以前買わされた価値のない土地を、これから値上がりが期待できるから売って欲しい。
そのような電話が入るようです。
何度も電話がかかってくるので、仕方なく会って話をすると、その土地を買うだけでなく、他の土地の購入の話を勧められて、気が付けば、二束三文で買った土地を売れたのはいいけど、同じような価値のない土地をさらに高いお金で買わされている。そのような手口です。
まとめ
他にも詐欺の手口はあります。
あまりにも上手くできた話。人が話している内容を聞くと、「そらぁ詐欺やわ」そう思われる方が多いでしょう。
実際に自分事になった時、冷静な判断ができるか?
営業を執拗にされて仕方なく契約をしてしまった。
これは良い情報だと思い申込してしまった。
実際、私も行政の不動産相談で相談員をしていますが、そのような相談もされることがあります。
一例をあげると、最後の「原野商法」に近い内容です。
この周辺一帯が開発されて、別荘地(リゾート)となります。今なら安く購入できるので土地を買わないか?とのお話から、相談者の方のお父様がその土地を買ってしまったようです。
相談者曰く、お父様にその話をすると、「私が亡くなるまでその話はするな」と聞く耳を持ってくれなくて、どうしたものか?
この問題は、当人だけでなく、ゆくゆくは相続人に引き継がれていきますので、相続を受ける方からすれば、利用する土地のない税金を毎年払い続けることは無駄なお金を使うだけです。
上手い話だと思っても、一度、冷静になりましょう。
そして、家族、友人、知人に話を聞いてもらいましょう。
そこで、周りの声を聞いたうえで、ご自身で結論を出す。
すぐに飛びつかない。相手の言うことを真に受けない。わからないことがあれば、しっかりと質問をする。
皆さんの大切なお金は、ご自身でしっかり守りましょう。
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